第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、聴覚障害者の生活、文化、教育等の水準の向上を図るとともに、聴覚障害者に対する社会一般の理解を広め、その社会参加と自立を促進し、もって社会福祉の充実と発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)聴覚障害者についての相談及び指導に関する事業
(2)聴覚障害者についての広報、啓発及び調査研究に関する事業
(3)聴覚障害者の文化・教養に関する事業
(4)手話通訳者・要約筆記者等の養成、指導及び派遣に関する事業
(5)聴覚障害者の福利厚生に関する事業
(6)聴覚障害者の保健体育に関する事業
(7)その他前条の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、埼玉県において行うものとする。

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、次の3種とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した埼玉県内の聴覚障害者
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した者
(3)名誉会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で、総会において推薦された者

2 この法人の社員は、概ね正会員10人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって社員とする(端数の取扱いについては理事会で定める)。

3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。

4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。

5 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

6 第3項の代議員選挙は、4年に1度、11月に実施することとし、代議員の任期は、選任の4年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。

7 第8条、第9条および第10条の規定により会員としての資格を喪失した者は、代議員の資格も喪失する。

8 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

9 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の代議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3)同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位

10 第8項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の代議員選挙終了の時までとする。

11 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第51条第4項及び52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

12 理事、監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。

(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び賛助会員は、社員総会で別に定める会費を納入しなければならない。

2 名誉会員は、会費を納入することを要しない。

(任意退会)
第8条 会員は、退会届を代表理事に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 正会員又は賛助会員が次の各号のいずれかに該当するとき、及び名誉会員が第2号に該当するとき、社員総会において代議員の半数以上であって、代議員の議決権の3分の2以上の同意を得て、その会員を除名することができる。
(1)正当な理由なく会費を1年以上納入しないとき。
(2)この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に1週間以上前に通知するとともに、当該会員に除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総社員が同意したとき。
(2)会員である団体が解散し、又は会員が死亡したとき

(会費等の不返還)
第11条 退会し、又は除名された正会員又は賛助会員が既に納入した会費その他の金品は、これを返還しない。

第4章 社員総会

(構成)
第12条 社員総会は、すべての代議員をもって構成する。

(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2 代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、当該社員総会において出席した代議員の中から選出する。

(定足数)
第17条 社員総会は、代議員の2分に1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(決議)
第19条 社員総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、代議員の半数以上であって、代議員の議決権の3分の2に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面表決等)
第20条 代議員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の代議員を代理人として表決を委任することができる。

2 代理人は、代理権を証する書面を議長に提出しなければならない。

(議事録)
第21条 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)社員総会が開催された日時及び場所
(2)社員総会開催日における代議員の現在数
(3)その社員総会に出席した代議員の数
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)社員総会に出席した理事及び監事の氏名
(6)議長及び議事録署名人の選任に関する事項
(7)その他法令で定める事項

2 社員総会の議事録には、議長及び出席した代議員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第5章 役員

(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上25名以内
(2)監事 2名

2 理事のうち1名を代表理事とする。

3 代表理事以外の理事から業務執行理事を1名から24名の範囲で置く。

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、本社団の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 代表理事及び業務執行理事は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、報酬等を支給することができる。

(顧問及び相談役)
第29条 この法人に、任意の機関として、顧問及び相談役を置くことができる。

2 顧問及び相談役は、次の職務を行う。
(1)代表理事の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること

3 顧問及び相談役の選任は、学識経験者のうちから理事会において決議する

4 顧問及び相談役の解任は、理事会において決議する。

5 顧問及び相談役の報酬は、無償とする。

(事務局)
第30条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。

2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。

3 事務局長は、理事会の議決を経て代表理事が任免し、その他の職員は、代表理事が任免する。

4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第6章 理事会

(構成)
第31条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(開催)
第33条 理事会は、次に掲げる場合に随時開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事から会議の目的を示して開催の請求があったとき。

(招集)
第34条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(定足数)
第35条 理事会は決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席しなければ、開会することができない。

(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)理事会が開催された日時及び場所
(2)理事会開催日における理事の現在数
(3)議事の経過の概要及びその結果
(4)理事会に出席した理事の氏名
(5)議長の氏名
(6)その他法令で定める事項

2 出席した代表理事及び監事(代表理事が欠席した場合は出席した理事及び監事)は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配)
第41条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第43条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、官報に掲載する

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の代表理事は小出 真一郎とする。